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株式会社の設立は会社法の改正により、誰でも簡単に行えるようになりました。 従来の手続き上の制約が様々な部分で撤廃され、自ら株式会社を立ち上げ、自由に株式会社の経営に参加することが可能です。 しかしながら、税法上の申告義務や納税義務など個人で事業を行う場合に比べて若干の煩雑さや金銭的負担がありますので、株式会社の設立を行うには慎重に判断する必要があるのも事実です。 Ⅰ個人で事業を行う場合に比べてどのようなメリットがあり、どのようなデメリットがあるのかご説明致します。株式会社を設立することのメリット - ①株式会社を設立することで対外的な信用が高まる
- ②所得税と法人税の最高税率の違いにより、個人で一定以上の収入を得ている場合には、税法上有利
- ③社会保険や労働保険の半分あるいは民間の保険の一部を経費として計上できる
- ④会社の規模を大きくしたい場合の資金調達の方法が個人に比べて多くなる
- ⑤人を雇用する際に、採用しやすくなる
といったところでしょうか。このほかにも色々考えられますが総括すれば「信用が高まり、資金調達や費用計上が有利になる」ということが言えます。 では株式会社を設立することのデメリットとはどのようなものがあるでしょうか。 株式会社を設立することのデメリット - ①会社を維持するために最低限必要な経費が発生する(法人都県民税年7万円~、法人税確定申告のための費用年12万~、経理のための費用月1.5万~)
- ②社会保険や労働保険等は原則強制加入となるため、売り上げ高次第では負担増が先行して株式会社のメリットを享受できない
- 個人と会社を区別しなければいけないため、煩雑さや負担増を伴う
- 社会的責任が大きくなるため慎重な行動が求められる
などが挙げられます。昔から事業を始められる方の常道としまして、「個人で事業を行い、規模が大きくなってきたら法人成りをする」と言われております。実際そのとおりで個人で、支障が起きなければ特に株式会社の設立を行う必要はありません。 公的資金等の開業資金融資を受ける場合は借入れ希望額と同額を準備する必要があります。もし公的資金等の導入を開業時にお考えの場合は、自己資金や身内からの援助(自己資金扱いになる)をお考えください。 ただし、様々な事情により、法人である方がメリットが多い場合や、最初から数人で事業を立ち上げる場合には株式会社の設立を行うほうが良いとも言えます。 Ⅱ次に会社法が改正されて、従来の株式会社設立と比べてどのようなメリットが出てきたのかをご説明します- ① 1円から株式会社の設立が可能。
- ② 自分ひとりだけの参加で株式会社の設立が可能。
- ③ 重複する商号の会社の設立の規制が事実上撤廃された。
- ④ 保管証明の添付が不要となり、取引銀行の用意が不要になった。
- ⑤ 電子定款の作成が認められたため、行政書士に依頼することで4万円を節約することが可能になった
等があります。Ⅰ、Ⅱに挙げましたポイントを十分考慮し慎重に株式会社設立の是非を決定して下さい Ⅲ会社設立に当たりましてあらかじめ決めておかなければいけない重要な事項に付きましてご説明致します①本店所在地 一般的には事務所を契約してから、会社の設立を行います。しかし必ずしも事務所を用意する必要はありません。自宅を本店とすることで事業の拡張に伴う事務所の移転等があってもいちいち本店移転の手続きを行わなくてすむ場合もあります。この場合の本店とはあくまで登記上の本店ですから事実上の本店は別でも構いません。自宅を本店とすることで自宅の一部を経費計上することも可能になります。 ②役員 現在ではご自身の1名のみで株式会社の設立が可能です。1名でも代表取締役を名乗れることが出来ます。多くの場合身内の方や親族の方に就任を依頼する場合が見られます。 ③目的 目的とは設立した会社でどのような業務を取り扱うのかを具体的に定めます。 将来行ってみたい業務についても目的に盛り込んでおいた法が良いでしょう。また、許認可に関連する事業についてはあらかじめ認められた文言で、記入しておく必要があります。 ④決算期 会社の締め日を何月にするか定めることが出来ます。一般的には3月、12月、9月の順で多く採用されています。 ⑤資本金 会社にいくら出資するかを定めます。 一部を車やパソコン等による現物出資により出資を行うことも可能です。 ⑥商号 商号につきましては漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、いずれの文字でも定めることが可能です。
Ⅳ株式会社設立の流れ①事務所の選定、賃貸借契約 ②本店所在地、役員、目的、決算期、資本金、商号の決定 ③電子定款の作成、電子定款の認証 ④出資 お金を振り込みます ⑤株式会社設立手続き ⑥株式会社設立完了 ⑦会社営業開始 ⑧株式会社設立届出(税務署、都県税事務所)
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