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行政書士大山事務所では、日本商工会議所発行の電子認証を取得しており、首都圏限定で、電子定款の作成、認証代行を行っております。 電子定款で定款を作成し、公証人の電子認証を受けることで定款作成印紙代の4万円が節約可能となります。 まずはお電話か、メールフォームでお問合せください。詳細なご説明と業務の進め方に付きましてお打ち合わせを行います。 ご利用料金は電子定款認証代行15,000円、電子定款作成代行15,000円となります。 電子定款の作成につきましては、通常の定款の作成と基本的には変わりはありません。 定款の絶対的記載事項について、すでに内容が決まっていれば定款の作成は可能です。 具体的にどのような事を最低限決めるかといいますと。 ①本店所在地 一般的には事務所を契約してから、会社の設立を行います。しかし必ずしも事務所を用意する必要はありません。自宅を本店とすることで事業の拡張に伴う事務所の移転等があってもいちいち本店移転の手続きを行わなくてすむ場合もあります。この場合の本店とはあくまで登記上の本店ですから事実上の本店は別でも構いません。自宅を本店とすることで自宅の一部を経費計上することも可能になります。 ②役員 現在ではご自身の1名のみで株式会社の設立が可能です。1名でも代表取締役を名乗れることが出来ます。多くの場合身内の方や親族の方に就任を依頼する場合が見られます。 ③目的 目的とは設立した会社でどのような業務を取り扱うのかを具体的に定めます。 将来行ってみたい業務についても目的に盛り込んでおいた法が良いでしょう。また、許認可に関連する事業についてはあらかじめ認められた文言で、記入しておく必要があります。 ④決算期 会社の締め日を何月にするか定めることが出来ます。一般的には3月、12月、9月の順で多く採用されています。 ⑤資本金 会社にいくら出資するかを定めます。 一部を車やパソコン等による現物出資により出資を行うことも可能です。 ⑥商号 商号につきましては漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、いずれの文字でも定めることが可能です。
これらの事を、決めていただき、あるいは打ち合わせの上決定して定款の作成を行っていきます。 電子定款の作成につきましてはワード形式で定款の作成を行い、作成が完了しましたらアクロバット形式(.pdf)に変換します。その上でインターネットを利用し、行政書士大山事務所が代理人として電子署名を行い、電子申請を行います。 公証人の認証につきましても電子書名で行いますので。定款の原本につきましては、.pdfで発行されることになります。しかし登記所への定款の添付や、会社運営の実務上紙の定款も必要となりますので、実際には公証人役場に行政書士大山事務所のほうで一度出向き紙の定款と定款の原本が収められたフロッピーディスクを受領することになります。 また、定款の補正手続き(公証人の指導で一部の修正を行う)場合もこちらで公証人役場に出向き手続きを行います。特にご依頼者様のほうで、出向く必要はありません。 全ての手続きが完了しましたら、紙の定款と原本の収められたFDをご郵送致します。
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