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風俗営業の首都圏各種申請代行 | ◆「風俗営業」として分類され、「許可」を必要とするもの | 条文、営業形態 | 要件等 | | 第2条1項1号 キャバレー | ダンスが出来、客の接待をする飲食店 | | 第2条1項2号 クラブ、バー、パブ等 | 客の接待をする飲食店 | | 第2条1項4号 ダンスホール | | | 第2条1項3号 ナイトクラブ | | | 第2条1項5号 飲食店 | 照度が10ルクス以下ダンスのできる飲食店 | | 第2条1項6号 飲食店 | 見通しが困難で、広さ5㎡以下の客席のもの | | 第2条1項7号 麻雀店、パチンコ店 | | | 第2条1項8号 パチスロ店、テレビゲーム店 | |
| ◆「性風俗特殊営業」として分類され、「届出」を必要とするもの | 条文、営業形態 | 要件等 | | 店舗型性風俗特殊営業 | | | 第2条6項1号 ソープランド | | | 第2条6項2号 イメクラ、ファッションへルス等 | | | 第2条6項3号 ストリップ | | | 第2条6項4号 ラブホテル | | | 第2条6項5号 アダルト物販 | | | 無店舗型性風俗特殊営業 | | | 第2条7項1号 デリヘル等 | 客の依頼を受けて、接触する役務を提供する異性を派遣 | | 第2条7項2号 アダルト通販 | 電話、インターネット等により客の依頼を受けて専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他物品を販売または貸し付けする | | 映像送信型性風俗特殊営業 | | | 第2条8項 ネット上のアダルトサイト | 専ら、性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの | | その他 | | | 深夜酒類提供飲食店 | 食品衛生法の許可を受け、客に飲食をさせるための設備を設けて、午前零時から日出時 までの時間において、客に飲食させる営業 |
◆風俗営業の提出から許可が下りるまでの期間について 風俗営業の届け出については、書類を提出して、受理されれば10日後から営業を開始する事が出来ます 許可を必要とする営業については、地域や営業形態によって異なりますが、1ヶ月半から約2ヶ月かかります。 そのため、営業を開始する前に余裕を持って、早めに書類を提出する必要があります。 ◆許可や届け出をしないとどうなる? アダルトサイトの運営やグッズの通販をネットで届け出を行わないで行うと30万円以下の罰金に処せられます。 許可を受ける必要の有る必要の有る風俗営業を許可を得ないで行うと1年以下の懲役または100万円以下罰金に処せられます。 又、営業停止命令が行われると、営業が行えず利益を失う恐れがあるので、注意が必要です。 申請.net では、風俗営業許可のサービスを速やかにアドバイス、提供致しております。 是非一度御問い合わせください
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