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貸金業を営む場合登録申請が必要となります 貸金業登録の手引き(個人用) ■必要記載事項〔記載が必 1. 屋号、氏名及び住所 2. 政令で定める使用人(一般的には、店長等統括する立場にある人間を指します)があるときは、その者の氏名及び住所 3. 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所 4. 営業所または事務所の名称(本店)及び所在地 5. 業務の種類(行う業務だけ、選択します) 要な項目です) | | 説 明 | | ① 金銭の貸付 | 1)手形貸付、 | | | | 2)証書貸付 | | | | 3)手形の割引 | | | | 4)売渡担保 | | | | 5)その他(具体的に記載) | | | | | | | ② 金銭の貸借の媒介 | 1) 手形貸付の媒介 | | | | 2) 証書貸付の媒介 | | | | 3) 手形の割引の媒介 | | | | 4) 売渡担保の媒介 | | | | 5) その他の媒介(具体的に記載) | | | ③ 金銭の貸付の代理 | 1) 委任 | | | | 2) 受任 | | | ④ 日賦貸金業の営業の有無 | 1)有り | 日賦貸金業を選択するとその他の業務が出来ません | | | 2)無し | | | | | |
6.業務の方法 | | | 説 明 | | ① 貸付の相手方 | 1) 消費者金融 | | | | 2)事業者向け金融 | | | | 3) 日賦貸金業の場合は、相手方の業種及び常用従業員数 | | | ② 貸付の利率 | 場合によって異なる場合は、その上限の率。実質年率で記載 | 現在の法定上限は29.2%です | | ③ 賠償額を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合 | | 現在の法定上限は29.2%です、日賦貸金業、電話担保融資、質屋貸金業のみ、54.75% | | ④ 利息の計算方法 | イ) 先取り ロ)後取り ホ)残債方式 ハ)単利 二)複利 ヘ)アドオン方式 | | | 端数利息の計算方法 | | (通常は「円未満は切り捨て」) | | 利息の計算期間 | 1)利息期間の計算方法貸付の当日から弁済の前日までとする。 2)貸付の翌日から弁済の当日までとする。 | | | 3) 利息元加の方法 | イ) する(その場合の方法) ロ) しない | 利息元加とは、複利を選択しない場合に年の決められた日に、利息を加算する方式で、通常は選択しません | | ⑤ 返済の方式並びに返済の期間及び返済の回数 | (返済の方式) イ. 一括返済方式 ロ. 元利均等方式 ハ. 元金均等方式 ニ. 定率リボルビング ホ. 定額リボルビング ヘ. 自由返済方式 ト. その他の方式 | 通常はイロハを選択 | | | (返済の期間) | ( 回)~( 回) | | | (返済の回数) | (最小) ~ (最多) |
■必要書類 1 登録申請書 2 誓約書 3 登録申請者が法第6条(登録の拒否)第1項1号及び第2号に該当しない旨の市町村長の証明書 4 重要な使用人が法第6条第1項第1号および第2号に該当しない旨の市町村長の証明書 5 登録申請者の住民票の抄本(外国人の場合は外国人登録済証明書または外国人登録証明書の写) 6 重要な使用人の住民票の抄本(外国人の場合は外国人登録済証明書または外国人登録証明書の写し) 7 登録申請者の履歴書 8 重要な使用人の履歴書 貸金業者登録番号も記載 9 東京都貸金業協会加入申込書 10 誓約書 ■添付書類 1 住民票 1通 市区役所 2 身分証明書 1通 市区役所 3 登記されていないことの証明書 1通 法務局(都道府県当たり1個所のみの取扱い) 4 履歴書 貸金業者登録番号も記載 5 印鑑 認印 法人の場合には、さらに必要な書類や準備が必要になります、ご検討の場合は是非、一度ご連絡ください 申請.net では、貸金業登録申請業務のサービスを速やかにアドバイス、提供致しております。 是非一度御問い合わせください
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