行政書士大山事務所では、適正な価格でかつ質の高い各種申請代行サービスを行っております。お客様のご都合に合わせ、常時ご相談可能な体制を整えてお待ち致しております。どうぞ遠慮なくご相談下さい。
下記の項目に一つでも該当する方は許可を受けられません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の定まらないもの
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。