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宅地建物取引業を営む場合、1つの事務所につき最低1名の専任の取引主任者の設置が義務付けられています。 また事務所の数に応じて、営業保証金の供託が必要となっております。 出先の案内所といった施設で、社員が常駐し、契約を締結する事が出来る施設も事務所として取り扱われます。 事務所の形態についても定めがあり、自宅の一部を利用する場合や、他業と兼業する場合、 1.専用の出入り口があること 2.宅地建物取引業専用の空間を有し、区切られている事 3.事務所としての体裁が整っていて、事務所専用である 等が求められます
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