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宅地建物取引業の免許を受けるための要件には下記のものがあります 1.法人で免許を受ける場合、法人の定款の目的欄に宅地建物取引業を営む事が記載されている事。 2.申請者の商号または名称が法令上禁止されていない事。 3.申請者の商号または名称が地方公共団体、公的機関、指定流通機構(レインズ等)と紛らわしくない事。 4.個人事業者の場合法人と誤認される恐れが無い事。 5.ローマ字、算用数字、変体かな、図形、符号等で判読し難いものでない事。 また、免許を受けようとするものが一定の欠格事由に該当する場合には免許の申請が拒否されます。
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