行政書士大山事務所では、適正な価格でかつ質の高い各種申請代行サービスを行っております。お客様のご都合に合わせ、常時ご相談可能な体制を整えてお待ち致しております。どうぞ遠慮なくご相談下さい。
宅地建物取引業法により、宅地建物取引業を営もうとするものは、国土交通大臣又は、都道府県知事の免許を受ける事が求められております。国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許には次のような違いが在ります。
国土交通大臣免許→2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合
都道府県知事免許→1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合