行政書士大山事務所では、適正な価格でかつ質の高い各種申請代行サービスを行っております。お客様のご都合に合わせ、常時ご相談可能な体制を整えてお待ち致しております。どうぞ遠慮なくご相談下さい。
宅地建物取引業法第2条第2項により下記のとおり定められております。
1、宅地又はは建物の売買、交換をすることを業として行う事。
2、宅地又は建物の売買、交換、賃貸の代理若しくは媒介を業として行う事。
以上のことから賃貸、代理、売買について自己の物件を人に貸す行為以外は全て宅建業の免許が必要である事になります。
宅地建物取引業の免許は、法人、個人どちらでもとる事ができます